報告書番号 | keibi2009-1 |
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発生年月日 | 2008年09月20日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 漁船第六十八福洋丸漁船第三十八福吉丸衝突 |
発生場所 | 宮城県気仙沼港朝日ふ頭 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船:漁船 |
総トン数 | 200~500t未満:20~100t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年01月30日 |
概要 | 宮城県気仙沼港において、A船B船ともに台風避難のため同港朝日ふ頭に並列に抱き合わせて係留していたところ、B船が出漁準備のため、リモコンにより前後進操作中、突然クラッチが後進に嵌したまま、中立、前進に作動しなくなって後進を始め、主機を停止させたが間に合わず、無人で岸壁係留中のA船に衝突した。 |
原因 | 本件衝突は、B船船橋当直者がリモコンにより前後進操作中、突然クラッチが後進に嵌したまま、中立、前進に作動しなくなり後進したため、発生したものと考えられる。 B船船橋当直者のクラッチの作動確認が十分に行われていなかった可能性があると考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。