JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-1
発生年月日 2008年09月16日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船正栄丸漁船昌盛丸衝突
発生場所 福島県小良ヶ浜灯台から真方位000°11.0海里
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年01月30日
概要  両船とも採介漁船で、A船はホッキ貝の選別作業を終えて係留地である請戸漁港へ向け、南向きの針路で発進して約5秒後の増速中に、ホッキ貝の選別作業のため現場にて南方に向首して漂泊中のB船の右舷船尾に、その船首が約5ノットの速力で衝突した。 B船は、A船の発進に気付いて、衝突の危険を感じたので機関の操作をしたが、間に合わなかった。
 衝突の結果、B船は転覆し、船長は海中に投げ出されたが、近くにいた僚船の採介漁船に救助された。
 当時の気象、海象は平穏で、視界は良好であった。
原因  本件衝突は、A船船橋当直者が発進前に適切な見張りが行わなかったことが考えられる。
 また、B船船橋当直者は、A船の発進に気付き、衝突を避けようとして機関の操作を行ったが、間に合わなかった可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。