JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-1
発生年月日 2008年09月11日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二十五勝運丸漁船第八昭栄丸衝突
発生場所 岩手県久慈市牛島灯台から真方位090°11.5海里
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 20~100t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年01月30日
概要  A船は、平成20年9月11日02時30分ごろ、底びき網漁操業のため岩手県久慈港を出航して漁場へ向かって東行中、B船は、同日00時05分ごろ、いか一本釣り漁操業のため青森県八戸港を出港して岩手県沖の漁場へ向かって南東進中、03時55分ごろ、A船左舷船首部と、B船右舷船首部とが衝突した。
 当時の気象、海象は平穏で、視界は良好であった。
原因  本件衝突は、次のことが関与した可能性があると考えられる。
 B船船橋当直者が見張り不十分で、A船に気付かず、衝突を避けるための措置をとらなかったこと。
 A船船橋当直者が、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったこと。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。