報告書番号 | keibi2009-1 |
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発生年月日 | 2008年09月14日 |
事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
事故等名 | 瀬渡船栄功運航不能(推進器損傷) |
発生場所 | 北海道函館港内 |
管轄部署 | 函館事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 瀬渡船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2009年01月30日 |
概要 | 栄功は、平成20年9月14日20時20分ころ、港内防波堤の釣客を岸壁に移送する目的で、函館港係留地を発した。船首付けの態勢から離岸するとき、船尾にとっていたアンカーロープが栄功の推進器付近に絡んだものの、釣客移送の必要から、微速力で防波堤に向かい、港内西防波堤に至って釣客3名を乗船させ係留地に向け航行中、絡んだアンカーロープがプロペラに巻き付き、プロペラ軸が曲損し、21時00分ころ運航不能となった。 |
原因 | 本件運航不能は、次のことが関与した可能性があると考えられる。 係留用のアンカーロープが推進器付近に絡んだまま航行し、プロペラに巻き付き、プロペラ軸が曲損したこと。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。