JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-1
発生年月日 2008年09月14日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 瀬渡船栄功運航不能(推進器損傷)
発生場所 北海道函館港内
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年01月30日
概要  栄功は、平成20年9月14日20時20分ころ、港内防波堤の釣客を岸壁に移送する目的で、函館港係留地を発した。船首付けの態勢から離岸するとき、船尾にとっていたアンカーロープが栄功の推進器付近に絡んだものの、釣客移送の必要から、微速力で防波堤に向かい、港内西防波堤に至って釣客3名を乗船させ係留地に向け航行中、絡んだアンカーロープがプロペラに巻き付き、プロペラ軸が曲損し、21時00分ころ運航不能となった。
原因  本件運航不能は、次のことが関与した可能性があると考えられる。
 係留用のアンカーロープが推進器付近に絡んだまま航行し、プロペラに巻き付き、プロペラ軸が曲損したこと。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。