JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-3
発生年月日 2010年08月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイ(船名なし)遊泳者負傷
発生場所 香川県三豊市楠浜海岸 三豊市所在の立石山四等三角点から真方位001°720m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年03月30日
概要  水上オートバイ(船名なし)は、特殊小型船舶操縦免許を取得していない操縦者が1人で乗船し、楠浜海岸沖を遊走中、操縦者が落水して操縦ハンドルを左手で握った状態で航行し、平成22年8月15日(日)13時00分ごろ同海岸の砂浜に向かって歩いていた遊泳者に衝突し、遊泳者2人が負傷した。
原因  本事故は、本船が、楠浜海岸の本件砂浜沖を遊走した後、本件操縦者が、本件日除けテント付近に向けて砂浜に沿って航行することとし、減速するとともに操縦ハンドルを右に取ったところ、右舷側に落水しそうになり、操縦ハンドルを左に取って体勢を立て直そうとしたものの身体が不安定な状態となって落水したため、本船を操縦できなくなり、海から上がるために砂浜へ向かって歩いていた遊泳者A及び遊泳者Bの背後から衝突したことにより発生したものと考えられる。
 本件操縦者が、身体が不安定な状態となって落水したのは、水上オートバイの操縦に必要な特殊小型船舶操縦免許を取得しておらず、水上オートバイの操縦に関する知識や技術を習得していなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(遊泳者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。