JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2012-11
発生年月日 2011年04月09日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船りゅうなんⅡ遊漁船光洋丸衝突
発生場所 長崎県長崎市野母埼南西方沖  長崎市所在の樺島灯台から真方位225°18海里付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 貨物船:遊漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2012年11月30日
概要  貨物船りゅうなんⅡは、船長及び一等航海士ほか3人が乗り組み、沖縄県那覇港に向けて野母埼沖を南進中、遊漁船光洋丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客3人を乗せ、野母埼沖の鯵曽根に向けて南南西進中、平成23年4月9日(土)05時58分ごろ、長崎市所在の樺島灯台から南西方18海里付近において、りゅうなんⅡの左舷船首部と光洋丸の右舷部とが衝突し、光洋丸が転覆した。
 光洋丸は、船長が死亡し、釣り客1人が行方不明となったが、後日、死亡認定により除籍され、釣り客2人が負傷した。
 光洋丸は、操舵室及び船室の上部構造物を破損し、右舷外板を曲損等した。りゅうなんⅡは、船首部に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、野母埼南西方沖において、A船が南進中、B船が南南西進中、航海士Aが見張りを適切に行っておらず、また、B船が右転してA船の前路に向けて航行することとなったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
 航海士Aが、見張りを適切に行っていなかったのは、左舷船首方のB船の航走波が見えなくなった際、今まで漁船が本船の左舷側を追い越して前路を通過するとき、左舷船首方で停止して本船の通過を待つことがあったことから、B船が減速して停止し、A船の進路を避けると思い込み、06時ごろにF社などにファックスで送信することになっていた船舶動静報告書の作成作業を行っていたことによるものと考えられる。
死傷者数 死亡:2人(光洋丸船長及び光洋丸釣り客)、負傷:2人(光洋丸釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。