JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年05月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船日光丸乗揚
発生場所 鳥取県岩美町田後漁港北東方の海岸 大羽尾灯台から真方位232°800m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  漁船日光(にっこう)丸は、船長ほか8人が乗り組み、田後漁港西方沖を東進中、平成22年5月29日05時00分ごろ同漁港北東方の海岸に乗り揚げた。
 日光丸は、甲板員1人が左腕に打撲傷を負い、乗揚後に左舷側に横転した。
原因  本事故は、本船が、田後漁港西方沖を同漁港に向けて帰航中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して同漁港北東方の海岸に向け航行し、同海岸に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
 船長が居眠りに陥ったのは、連続した操業による疲労の蓄積と睡眠不足の状態で あったことに加え、いすに腰を掛けて両肘を台の上についた姿勢で自動操舵により船橋当直を続けたことによるものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。