報告書番号 | MA2024-4 |
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発生年月日 | 2023年05月17日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 貨物船第七弘栄丸乗揚 |
発生場所 | 愛媛県松山市下二子島南東岸 油トリ瀬灯標から真方位142°1.5海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 100~200t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年04月25日 |
概要 | 貨物船第七弘栄丸は、北東進中、干出浜に乗り揚げた。 第七弘栄丸は、左舷船尾部船底外板の破口等を生じた。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、下二子島南西方沖を、自動操舵により北東進中、単独で船橋当直についていた船長が居眠りに陥り、同島手前の転針予定場所を通過したことに気付かずに、同島に向かって航行を続けたため、同島南東岸の干出浜に乗り揚げたものと推定される。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。