JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-4
発生年月日 2023年05月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第七弘栄丸乗揚
発生場所 愛媛県松山市下二子島南東岸  油トリ瀬灯標から真方位142°1.5海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年04月25日
概要  貨物船第七弘栄丸は、北東進中、干出浜に乗り揚げた。
 第七弘栄丸は、左舷船尾部船底外板の破口等を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、下二子島南西方沖を、自動操舵により北東進中、単独で船橋当直についていた船長が居眠りに陥り、同島手前の転針予定場所を通過したことに気付かずに、同島に向かって航行を続けたため、同島南東岸の干出浜に乗り揚げたものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。