報告書番号 | MA2024-4 |
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発生年月日 | 2023年05月22日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 遊漁船ノースポイントプレジャーボートとおる丸衝突 |
発生場所 | 京都府伊根町本庄漁港南東方沖 本庄港北防波堤灯台から真方位116°2.2海里付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 遊漁船:プレジャーボート |
総トン数 | 5t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年04月25日 |
概要 | 遊漁船ノースポイントは、南南東進中、また、プレジャーボートとおる丸は、船首を北北西方に向けて釣りをしながら漂泊中、両船が衝突した。 ノースポイントは、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、とおる丸は、左舷船首部から中央部外板に擦過傷等を生じた。 |
原因 | 本事故は、本庄漁港南東方沖において、A船が南南東進中、B船が船首を北北西方に向けて釣りをしながら漂泊中、船長Aが、船首方の見張りを行う際の注意力が低下した状態で、定置網を避けるためにGPSプロッターの画面を時折確認しながら航行し、また、船長Bが、航行するA船が漂泊中のB船を避けてくれると思って漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。