報告書番号 | MA2024-4 |
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発生年月日 | 2022年12月08日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船第七十八宝伸丸乗組員死亡 |
発生場所 | 北海道函館市恵山岬北北東方沖 恵山岬灯台から真方位030°19.6海里付近 |
管轄部署 | 函館事務所 |
人の死傷 | 死亡 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年04月25日 |
概要 | 漁船第七十八宝伸丸は、刺し網の投入作業中、甲板員1人が落水して死亡した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、恵山岬北北東方沖において、本件刺し網の投入作業中、甲板員Aの足に中瀬縄が絡まったため、甲板員Aが同縄に引かれて落水したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 死亡:甲板員A |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。