報告書番号 | keibi2024-3 |
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発生年月日 | 2023年07月06日 |
事故等種類 | 衝突(単) |
事故等名 | 押船第二北九丸はしけ北九号衝突(桟橋) |
発生場所 | 関門港若松第1区妙見泊地OE00C岸壁桟橋 牧山信号所から真方位251°1.6海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
総トン数 | 20~100t未満:その他 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年03月28日 |
概要 | 押船第二北九丸は、はしけ北九号と押船列を構成して着桟操船中、桟橋に衝突した。 |
原因 | 本事故は、A押船列が、本件桟橋への着桟作業中、船長Aが、着桟操船に要する時間を短縮しようと、ふだんより本件桟橋との距離を狭めて左回頭したため、A船の右舷船尾部が本件桟橋に衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。