JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2024-3
発生年月日 2023年08月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 プレジャーボートHere We水上オートバイゼニス250被引浮体搭乗者負傷
発生場所 滋賀県大津市琵琶湖大橋東端北方沖(琵琶湖南西部)  今浜三等三角点から真方位298°1,270m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年03月28日
概要  水上オートバイゼニス250は、遊走中、プレジャーボートHere Weがえい航する浮体から落水した搭乗者と接触し、搭乗者が負傷した。
原因  本事故は、B船が、A船がえい航する本件浮体の後方約10~15mを追走していたため、船長Bが、A船の引き波による波しぶきを顔に受けて手で拭っている際に搭乗者Aが本件浮体から落水したことに気付かず、搭乗者Aと接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:浮体の搭乗者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。