JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2024-3
発生年月日 2023年08月12日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイMarin乗組員負傷
発生場所 千葉県いすみ市夷隅川河口付近 太東埼灯台から真方位191°1,500m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年03月28日
概要  水上オートバイMarinは、遊走中、船長が負傷した。
原因  本事故は、波浪注意報が発表された状況下、本船が夷隅川で遊走中、船長が、ふだんより河口の波が高いものの、減速すれば航行できると思い、河口付近を航行したため、船首方から波高約2~3mの波を受けて船首部が持ち上がり、船長及び同乗者が船尾側に滑り落ち、船長が両足を船体に擦ったことにより発生したとものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。