JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2024-2
発生年月日 2023年10月26日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油送船第十一月丸衝突(岸壁)
発生場所 長崎県長崎市長崎港  長崎港三菱重工蔭ノ尾岸壁灯台から真方位130°10m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2024年02月29日
概要  油送船第十一月丸は、西進中、緩やかに左転して岸壁に衝突した。
 第十一月丸は、船首部外板の破口等を生じ、また、岸壁は、コンクリート部に欠損を生じた。
原因  本事故は、本船が、長崎港第3区を航路に向けて手動操舵で西進中、単独で船橋当直中の船長が、航海日誌を記入しようと思い、操舵室左舷後部の海図台の前で、船尾方を向いて航海日誌の記入を行いながら航行を続けたため、緩やかに左転して本件岸壁に向かっていることに気付かず、本件岸壁に衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。