報告書番号 | keibi2024-2 |
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発生年月日 | 2023年07月13日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船第七十五天王丸乗揚 |
発生場所 | 関門港下関区 下関南風泊東防波堤灯台から真方位094°1.3海里付近 |
管轄部署 | 門司事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年02月29日 |
概要 | 漁船第七十五天王丸は、南東進中、浅所に乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、本船が、小瀬戸を南東進中、船長が、小瀬戸に沿って安全に航行できると思い、湾曲する狭い水路を左舵5°~10°、約10knの速力で航行を続けたため、旋回径が大きくなり本件浅所に向かって航行することとなり、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。