報告書番号 | MA2024-2 |
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発生年月日 | 2023年09月01日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁船第三豊丸乗組員負傷 |
発生場所 | 宮城県南三陸町石浜漁港北東方沖 ばなな港名足南防波堤灯台から真方位032°1,430m付近 |
管轄部署 | 仙台事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2024年02月29日 |
概要 | 漁船第三豊丸は、養殖施設の清掃作業中、船長が負傷した。 |
原因 | 本事故は、本船が、石浜漁港北東方沖において、波高約2mの風浪が発生している状況下、養殖施設の清掃作業中、船長が、ブルワーク上の固定索を左手で掴んで外そうとした際、波浪で船体が浮上したため、左薬指が固定索とブルワークとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:船長 |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。