報告書番号 | keibi2018-6 |
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発生年月日 | 2017年12月25日 |
事故等種類 | 施設等損傷 |
事故等名 | 漁船第八黎明丸かき養殖施設損傷 |
発生場所 | 広島県江田島市秀埼北東方沖 大柿港引島防波堤北灯台から真方位025°2.0海里付近 |
管轄部署 | 広島事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年06月28日 |
概要 | 漁船第八黎明丸は、北進中、かき養殖施設に進入し、同施設が損傷した。 |
原因 | 本事故は、夜間、本船が、秀埼北東方沖を北進中、船長が、周囲の見張りを行っていなかったため、本件養殖施設に向けて航行していることに気付かず、犬の後を追い掛けて後部甲板に出ていたところ、本件養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。