報告書番号 | MA2018-2 |
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発生年月日 | 2017年10月12日 |
事故等種類 | 衝突 |
事故等名 | 漁船栄福丸漁船みわづる衝突 |
発生場所 | 長崎県五島市久賀島南東方沖の柱瀬付近 赤ハエ鼻灯台から真方位052°2海里付近 |
管轄部署 | 長崎事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船:漁船 |
総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2018年02月22日 |
概要 | 漁船栄福丸は、西南西進中、また、漁船みわづるは、錨泊中、両船が衝突した。 栄福丸は、右舷船首部外板の擦過傷等を、また、漁船みわづるは、操舵室右舷側の破損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、柱瀬付近において、A船が西南西進中、B船が錨泊中、船長Aが、船首方の死角を補う見張りを行っておらず、また、船長Bが、B船に接近して来る船はいないものと思い、周囲の見張りを行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。