海難の概要
霧のため視界制限状態となった山口県六連島北方沖合において,関門航路に向かう
P号
が,
視界の状態等に応じた安全な速力に減じないで東行
中,一方,関門航路を出航した
S号
が,
霧中信号を行わず,視界の状態等に応じた安全な速力に減じないで西行
中,互いにレーダーにより前方に探知した
相手船と著しく接近することを避けることができない状況となった際,針路を保つことのできる最小限度の速力に減じず,また,必要に応じて行きあしを止めずに進行
して衝突した。
戻る
次へ
海難審判庁ホームページのトップへ戻る