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[漁船C丸機関損傷事件(平成13年4月19日発生)から] | ||||||||||||||
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機関損傷の概要 | ||||||||||||||
本船は、主機運転中の冷却清水温度が徐々に上昇するようになり、許容限度を超えたのを認めた際、清水冷却器及び冷却海水ポンプの整備が不十分で、冷却海水ポンプのゴムインペラが破損したまま運転が続けられ、主機ピストンが過熱膨張して白煙が生じ、回転数が低下した。 | ||||||||||||||
海難原因 | ||||||||||||||
船長が、清水冷却器及び冷却海水ポンプの整備不十分であった。 | ||||||||||||||
船長の運転管理状況 | ||||||||||||||
・本船には、甲板員として3年前から、船長として事故の2週間前から乗り組み、主機の取扱いに当たっていた。 ・取扱説明書に冷却海水ポンプのゴムインペラは2,500時間運転ごとまたは1年ごとに取替えるように記載されていることを知らなかった。 ・乗船以来、ゴムインペラを取替えたことがなかった。 ・清水冷却器の掃除は2年前に行われたが、その後、海水側がスケールや生物などによる汚損及び閉塞が徐々に進行し、冷却能力が低下している状況で、冷却海水ポンプの不調が発生した。 ・運転中の冷却清水温度が許容限度を超えていることを認め、整備の必要性を認めたが、数日後の休漁期に整備すればよいと思ってそのまま運転を続けた。 ・次の背景要因が清水冷却器及び冷却海水ポンプの整備を延期する判断に結びついた。 ○ 好漁が続き漁獲物の運搬船が必要であること ○ 船長に昇進したばかりで機関整備を理由に運搬業務を休止したい旨を進言できなかったこと ○ あと数日で休漁期になること |
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・取扱説明書をよく読み、部品の交換基準が明記されているものについては、その基準を守ること。 ・エンジンの過熱を抑えるということは機器にとって重要な問題であることを理解し、冷却清水温度の上昇を認めたときには、直ちに原因を探り、必要な場合は修理をすること。 ・冷却清水温度上昇の原因は、冷却海水が循環しないためであり、ポンプの不調(本件:ゴムインペラの摩耗)又は清水冷却器の異常(本件:冷却管内にスケール等が付着)が考えられる。 |
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