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船種別の海難認知状況(平成15年の速報値)(単位:隻) |
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事件種類別の裁決状況(平成15年分)(単位:件) |
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主要海難事件の審判開始の申立 |
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神戸地方海難審判理事所は、平成15年11月28日神戸地方海難審判庁に対し、上記事件の審判開始の申立を行い、あさかぜ丸機関長が受審人に、船舶所有者の旅客船会社工務部長が指定海難関係人に指定されました。 (事件の概要) あさかぜ丸(1,296トン)は、兵庫県の明石港と岩屋港間の定期航路に就航する旅客船兼自動車航送船で、乗客33人を乗せ、車両2台を積載し、平成15年9月29日07時11分岩屋港を発し、明石港に向け進行を始めたところ、腐食が著しく進行して肉厚が衰耗していた左舷主機の送水管に破口を生じ、軸室内に流出した海水が床面近くまで滞留するようになり、右舷主機の追従箱に至る電路が海水に触れて短絡を生じ、同時17分岩屋港西防波堤東灯台沖で右舷主機の可変ピッチプロペラ装置が制御不能となり、次いで左舷主機の同装置も制御不能となった。 その結果、乗客は出動した巡視艇に移乗して救助され、あさかぜ丸は引船により岩屋港に曳航され着岸した。 |
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主要海難事件の裁決言渡 |
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仙台地方海難審判庁は、平成15年12月18日上記事件の裁決を行い、「主機室の給気ダクト内部の点検が不十分で、左舷補機室側給気ダクト底部の排水用の目皿が閉塞したまま運航が続けられ、荒天下の日本海を航行中、外気取入口から浸入して同ダクト底部に滞留した海水が、船体動揺時に給気通風機に吸引され、主機室内の通風ダクトの吹出口から主機冷却清水ポンプ駆動電動機に降りかかり、同電動機が焼損して主機の運転が不能になったことと、船舶所有者が、入渠整備の際、工務監督もしくは乗組員に対し、主機室の給気ダクト内部の点検を十分に行うよう指導していなかったことが本件発生の原因であり、漂流が長時間に及んだのは、乗組員による復旧措置が適切でなかったことによるものである。」ことを原因とし、機関長に対して戒告を言い渡しました。 なお、すいせん側の海事補佐人から裁決を不服として第二審の請求がありました。 (事件の概要) すいせん(17,329トン)は、苫小牧港・敦賀港間に就航するカーフェリーで、34人が乗り組み、乗客456人を乗せ、車両253台を積載し、平成15年1月4日23時55分苫小牧港を発し、敦賀港に向け航行中、翌5日07時12分秋田県男鹿半島北西沖において主機冷却清水ポンプが異常停止し、同時30分航行不能となった。 その後、南東方に圧流される中、14時09分応急措置により自力航行を始め、21時15分秋田船川港外に避泊した。 |
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