(水上オートバイP遊泳者負傷事件から)
発生日時、場所 平成13年8月5日18時00分 尼崎西宮芦屋港第2区
気象等 晴、北風、風力3、上げ潮の中央期
負傷 遊泳者が腹部及び仙骨部に打撲傷
 
海難の概要
 長さ2.54メートルの2人乗り水上オートバイは、船長のみが乗り組み、遊走後、発航地に戻る途中、発航地付近の波打ち際に自船に背を向けて立っている遊泳者を認めたが、このままの針路でも遊泳者の左側をわずかに替わるので大丈夫と思い進行し、さらに遊泳者の左後方至近に近づいたのでスロットルレバーを放し、エンジンを停止としたが、波打ち際の波の影響で船体が右方に寄せられて遊泳者に向かったため、ハンドルを切ったが旋回せず、時速7キロメートルの速力で遊泳者に接触した。

海難原因
 遊泳者から十分に離す針路としなかった。

影響した要因

・船長は、約300メートル先の遊泳者を認めたが、このままの針路で進行してもわずかに替わると判断した。
・船長は、遊泳者の左後方至近に近づきスロットルレバーを放し、エンジンを停止したが、波打ち際の波の影響を考慮していなかった。
・船長は、水上オートバイの操縦特性の認識不足で、船首が遊泳者に向いたとき、慌ててハンドルを切ったが、エンジンを切った状態なので旋回しなかった。
事故を防ぐために
 水上オートバイは、他の船舶と違い運動性能や操縦特性が異なっているので、危険に対する十分な理解と練習が必要です。
 ※「船舶職員及び小型船舶操縦者法」では小型船舶の船長の遵守事項として、遊泳区域への不用意な進入や遊泳者等の付近で航走するなど、危険のおそれのある操縦は禁止されています。

 

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