(モーターボートO同乗者死亡事件から)
発生日時、場所 平成14年7月27日12時45分 静岡県浜名湖
気象等 曇、南南東風、風力2、湖面は穏やか
死亡 同乗者1名は行方不明後、遺体で発見され、溺死と検案された
 
海難の概要
 長さ6.37メートルのモーターボートは、船長ほか友人5人を乗せ、浜名湖内の細江湖南部において時速30キロメートルで、友人1人を乗せたウェイクボードを引いて遊走中、右回頭したところ船首甲板上に救命胴衣を着用しないで座っていた同乗者が水中に転落して行方不明となった。

海難原因
 船長が同乗者を安全な場所に移動させなかったことと、同乗者が船首甲板上で救命胴衣を着用せず無防備な姿勢でいたこと。

影響した要因

・船長及び同乗者全員は救命胴衣を着用していなかった。
・転落した同乗者は、船首甲板上でハンドレールをつかまずに座っていたが、回頭する際には船体の傾斜や動揺が激しく、危険な場所であった。
・船長は、船首甲板上が危険な場所と認識していなかったため、転落した同乗者に対してハンドレールをつかむなどの注意や船尾甲板上に移動させることをしなかった。
事故を防ぐために
 船長は自ら救命胴衣を着用するとともに同乗者にも着用を積極的に働きかける必要があります。
 ※「船舶職員及び小型船舶操縦者法」では小型船舶の船長の遵守事項として、水上オートバイに乗船する者及び12歳未満の子供に救命胴衣等を着用させるよう義務付けられています。また、連絡手段を有さない単独乗船の漁船で漁ろう作業をする者は、救命胴衣等を着用するよう義務付けられています。(ただし、命綱等を装着している場合や旅客船の乗客、船室内にいる場合などは除外されます。)
  
 
戻る 次へ