(砂利採取運搬船T丸火災事件から) | ||
発生日時、場所 | : | 平成9年1月11日11時00分 愛媛県今治港 |
気象等 | : | 晴、風なし、外気温度摂氏10度 |
海難の概要 T丸(総トン数697トン)は、定期検査工事の目的で造船所に上架し、検査工事と並行して自船乗組員による本船工事を続けた。 船長は、本船工事として船橋楼前部外壁に取り付けられていた足場用アングル3箇所の溶断作業を行うこととし、定期検査工事の立ち会いと乗組員が行う船内作業上の安全管理も担当する工務監督に、溶断作業を行う旨を連絡した。 一方、工務監督は、船長から溶断作業を行う旨の連絡を受けたが、溶断作業上の適切な指示を同人に対して十分に行わないまま、これを許可した。 船長は、10時10分自らガス切断器を操作し、同外壁の内側に可燃物が存在することを理解していたものの、溶断する同アングルの幅が小さいので同外壁を過熱させることはあるまいと思い、居住区内の火災防止に対する配慮を十分にすることなく、溶断作業を開始し、2箇所目の中央部アングルを溶断中、同外壁が著しく過熱されて溶損し、穴が生じてガス切断器の火炎が侵入したものの、このことに気付かず、10時40分ごろ3箇所目のアングルを撤去し終えた。 こうして本船は、船橋楼前部外壁内側の断熱材が着火して燃え広がり11時00分操舵室内で作業中の乗組員が船橋甲板を貫通する電路口から立ちのぼる煙を認めた。 後片付けをしていた船長は、乗組員から船長室の火災を知らされ、他の乗組員とともに持運び式消火器による消火に努めたが、消火できず、造船所に通報し、同所の放水消火活動により11時30分ごろ鎮火した。 その結果、船長室がほぼ全焼したほか、操舵室の主機遠隔操縦装置及びレーダーなどが損傷した。 |
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影響した要因 | ||||||||||||||||||||||
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![]() 船舶所有者との船舶管理委託契約により工務監督として定期検査工事の立ち会い、入渠中の乗組員が行う船内作業の安全管理を担当しており、船長から足場用アングルの溶断作業の連絡を受けたとき、まさかアングルの溶接すみ肉部から溶断することはあるまいと考え、火災防止のためアングル部を少し残して溶断し、残留部をディスクサンダで整形するなどの溶断作業上の適切な指示をしなかった。 |
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海難原因 | ||||||||||||||||||||||
本件火災は、船橋楼前部外壁に溶接された足場用アングルをガス切断器で溶断するにあたり、居住区内の火災防止に対する配慮が不十分で、ガス切断器を著しく同外壁に近づけたまま溶断作業が行われ、同アングルの溶接すみ肉部を溶断したガス切断器の火炎が同外壁を溶損して侵入し、断熱材などに着火したことによって発生したものである。 工務監督が、ガス切断器による溶断作業上の適切な指示を乗組員に対して十分にしなかったことは、本件発生の原因となる。 |
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