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国土交通大臣は、平成15年3月26日、海難審判庁が実施庁として業務を実施するに当たり、平成15年度に達成すべき目標を次のとおり定めました。 海難審判庁は、この目標にしたがって業務を実施することとなり、国土交通大臣は、年度終了後に実績評価として、その目標の達成度を評価します。 |
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1 迅速な海難の調査、審判開始の申立 | ||
海難を認知したときには、迅速に調査に着手し、審判による原因究明が必要と認められる事件については、審判開始の申立を迅速に行います。 | ||
【具体的な目標】 ★ 海難の認知から審判開始の申立までの平均期間を8.0ヶ月以内とします。 |
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2 迅速な海難の審判及び裁決について | ||
海難の審判及び裁決を迅速に行います。 | ||
【具体的な目標】 ★ 審判開始の申立受理から裁決までの平均期間を6.5ヶ月以内とします。 |
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3 海難に関する情報の利用促進等について | ||
海難の原因、海難実態の分析等に関する情報を提供する機能の向上を図るとともに、海難審判及び海難防止に関する知識の幅広い普及を図ります。 | ||
【具体的な目標】 ★ 「海難審判庁ホームページ」の裁決・広報等の各種データ提供の充実を図ります。(容量を240MB以上とします。) ★ 本庁及び地方機関において、特定のテーマについての海難分析の結果を5回以上公表します。 ★ 「海難審判説明会」を16回以上実施し、海難審判及び海難防止に係る知識の向上及び普及を図ります。 |
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