海難の調査と審判開始の申立 @ 12年の海難の立件数は、6,798件で、11年からの繰越4,446件を加えた調査対象事件数11,244件のうち、796件を審判開始の申立、5,880件を不要処分、138件が時効となり、4,430件を13年に繰り越した。 A 申立事件796件(1,202隻)の事件種類は、衝突335件(42.1%)、乗揚156件(19.6%)、機関損傷89件(11.2%)、衝突(単)66件(8.3%)などの順である。 また、船舶の種類は、漁船495隻(41.2%)、貨物船265隻(22.0%)、プレジャーボート148隻(12.3%)、遊漁船51隻(4.2%)などの順となっている。 |
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審判開始の申立件数の推移![]() |
裁決件数の推移![]() |
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海難審判の状況 @ 12年の地方海難審判庁における審判事務は、796件の申立を受理し、11年からの繰越540件を加えた審判事件1,336件のうち、794件について裁決し、542件を13年に繰り越した。 A 裁決事件794件(1,186隻)の事件種類は、衝突329件(41.4%)、乗揚154件(19.4%)、機関損傷95件(12.0%)、衝突(単)70件(8.8%)などの順である。 また、船舶の種類は、漁船494隻(41.6%)、貨物船266隻(22.4%)プレジャーボート141隻(11.9%)、油送船52隻(4.4%)などの順となっている。 B 12年の審判開廷回数(裁決言渡のための開廷を除く)は、1件当たり1.12回で、ほとんど1回の開廷で審理を終えている。 C 12年の懲戒等は、受審人1,131人のなかで懲戒を受けた者1,031人で、そのうち業務停止104人、戒告927人であった。 また、指定海難関係人142人のなかで勧告を受けたものは、1人であった。 D 懲戒を受けた者の免許種類は、小型船舶操縦士免許が55.9%、海技士免許(航海)36.5%、海技士免許(機関)7.4%などである。 |
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平成12年裁決事件における事件種類![]() |
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海難審判行政の推進と課題 @ 再発防止のための広報として、審判の傍聴者への資料提供、海難防止施策機関等への裁決書の概要の配付、ホームページの内容充実、海難審判説明会の開催などを積極的に行っているが、さらに推進する必要がある。 A 同種海難の再発防止のため、裁決書などを分析して海難の態様とその原因の傾向、問題点などを浮き彫りにした報告書を作成しているが、より一層、多角的、深度化した分析内容に努める必要がある。 B 国際協力を推進するため、国際海事機関(IMO)、国際海難調査官会議(MAIIF)、アジア地域海難調査機関会議(ARMAIM)に参加しているが、今後も積極的に対応する必要がある。 C 海難原因を迅速、的確、幅広く探究することが急務である。 D IT(情報技術)の活用により、調査・審判業務の効率化と国民に対して情報提供の推進を図る。 |
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