21世紀を迎えた海難審判庁

@ 海難審判制度は、海員懲戒法(1897年)をもって単独の法制度として確立され、1948年(昭和23年)に海難審判法に受け継がれ、現在に至っている。

A 21世紀初頭に目指す重点改革事項は、「調査・審判の迅速処理」、「IT(情報技術)活用による業務の効率化」、「海難調査の分析、広報の充実・強化」である。

B 国民のニーズに応えられる質の高い海難審判行政を推進する。
   
裁決における海難原因

@ 12年に地方海難審判庁は、794件の裁決を行い、その中で摘示された海難原因数は1,428原因であった。
A 衝突事件の海難原因  安全運航の基本は ”見張り”
衝突事件の海難原因は、見張り不十分が53.3%、航法不遵守が17.7%、信号不履行が8.6%などとなっている。
衝突直前まで相手船を認めていなかったものは、304隻(68.2%)、相手船に対する動静監視不十分が142隻(31.8%)となっている。
B 乗揚事件の海難原因は、居眠りが50原因(26.5%)、船位不確認が40原因(21.2%)、水路調査不十分が22原因(11.6%)などとなっている。
《居眠り注意…一人当直・自動操舵装置の使用・深夜から早朝にかけて・晴れと曇の時》
C 漁船(481隻)の海難原因は、衝突事件で見張り不十分60.8%、そのうち衝突直前まで相手船を認めていなかったのが約8割、また、居眠りによる乗揚事件が多い。
D 貨物船(205隻)の海難原因は、衝突事件で見張り不十分35.7%、航法不遵守26.1%などとなっており、衝突の相手船は、漁船が50.4%で、また、居眠りによる乗揚事件が多い。
E プレジャーボート(140隻)の海難原因は、衝突事件で見張り不十分が65.9%となっており、衝突の相手船は、漁船、遊漁船、プレジャーボートを合わせると84.3%となる。
  
絶えることのない海難の発生

@ 12年に発生した海難は、6,442件、7,599隻で、昨年よりやや減少した。
A 事件種類は、乗揚事件1,378件(21.4%)、衝突事件725件(11.3%)、衝突(単)事件712件(11.1%)などの順である。
B 船舶の種類は、貨物船2,653隻(34.9%)、漁船1,378隻(18.1%)、油送船843隻(11.1%)、旅客船586隻(7.7%)などの順である。
C 12年の死傷者は、死亡・行方不明219人、負傷412人計631人で、前年より106人(20.2%)増加した。特にプレジャーボートの死傷者が増加した。
D 外国船が関連した海難は、154件(170)隻で、ほぼ横ばいの傾向である。
E プレジャーボートで ”安全” に楽しく
プレジャーボートの海難は、294件330隻で、昨年と比べ75件(66隻)の増加となっている。衝突が110件(143隻)、次いで乗揚が53件(53隻)、死傷28件(30隻)となっている。
 船種別では、モーターボートが233隻(70.6%)、水上オートバイ46隻(13.9%)、ヨット30隻(9.1%)となっている。
レジャー時期の7月から9月の間における土曜日、日曜日の12時から16時に多く発生している。
発生件数及び隻数の推移
プレジャーボート海難発生隻数及び死傷者数の推移
月別、曜日別発生状況
 


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