特集 水上オートバイによる海難 |
〜海技免状を受有していない者が操縦して海難が発生〜 |
これから夏にかけて、涼を求める若者達が水上オートバイを利用しての水上レジャーが盛んになります。しかしながら、平成13年に理事官が認知した水上オートバイ関連の海難は、64件(81隻)と年々増加しており、そのうち約半数が死傷等事件(衝突・乗揚等を伴わずに発生した乗船者の人身事故)で、次いで水上オートバイ同士の衝突が3割を占めている状況です。 水上オートバイは、他の船舶と違い高速力で小回りが効くが低速時には進路変更が容易でない、気象・海象の影響が大きい、操縦する位置が低い等の運動性能や操縦特性が異なっていることから、十分な練習が必要であることを認識しなければなりません。 そこで今回は、海技免状を受有していない者(以下、「無資格者」という。)が水上オートバイを操縦して海難が発生した事件を取り上げ、その予防策について分析してみました。分析の結果「船長は自ら操縦すること」の必要性が明らかになりましたが、このような結果については、平成14年6月7日公布された船舶職員法の一部を改正する法律において、水上オートバイ操縦者に対する遵守事項として明確化されたところです。 |
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船長が無資格者に水上オートバイを操縦させるに至った経緯は、無資格者の人間関係の甘え、操縦できるとの思い込みなどから操縦したい旨の要請を受け、これに対して船長は、安全意識の欠如、操縦特性の認識不足等から、その要請を断り切れない傾向が浮き彫りとなっています。 このような状況を裁決で認定した事実は、次のとおりです。 |
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