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運輸安全委員会及び海難審判所の設置の背景とその効果 | |||
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Q 運輸安全委員会と海難審判所はどのような関係となるのでしょうか? A 法律上,運輸安全委員会と海難審判所は,組織的な上下関係のない分離した組織となります。 Q 10月以降は理事官以外にも事故について調査する人がいるということですか? A そのとおりです。10月以降は,運輸安全委員会の事故調査官と,海難審判所の理事官がそれぞれ,違う目的・観点のもと,事故発生後に調査を行います。 |
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