![]() ![]() 長崎地方海難審判理事所は,平成16年10月27日,長崎地方海難審判庁に対し,造船所などを指定海難関係人に指定して,上記事件の審判開始の申立を行いました。 『事件の概要』 はまなす(17,000t)は,平成16年1月に進水した旅客船兼自動車渡船で,5月9日第2回の予行運転終了後,ドックに入渠し,発電機関室において主発電機関燃料油系統の圧力の不具合調整作業中,2号主発電機関燃料油こし器の出口管取付け部から噴出した燃料油が,運転中の補助発電機排気管の過給機入口部にかかって火災となり,発電機関室が焼損した。 ![]() ![]() ![]() |
|
函館地方海難審判庁は,平成16年10月22日,上記事件の裁決言渡を行い,「カヌーツアー業者兼カヌーガイドが引率してカヌーツアー中,天候悪化が予想された際,速やかに湖岸に戻らなかったこと」と「乗組員が死傷したのは,低水温に耐えられるドライスーツを着用していなかったこと」が原因であると言い渡しました。 なお,海難審判庁理事官から裁決を不服として第二審の請求がありました。 『事件の概要』 カナディアンカヌー(全長4.86m) 2隻に,それぞれ2人が乗り組み,カヌーツアーに出かけた。2隻のカヌーは,北海道屈斜路湖岸付近で昼食のため錨泊中,強風により走錨して沖合へ流され,乗組員が湖岸に戻るためパドルで懸命に漕いだが,強風と波浪で前進できず,高波を受け2隻とも転覆した。乗組員4人が湖に投げ出され,2人が溺死し,2人が低体温症により重軽傷を負った。 |
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
|
|
|