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発生日時、場所: | 11年5月14日17時30分 香川県高松港 | |
気象、潮汐: | 晴、風はなし、上げ潮の初期 | |
海難の概要 | ||
T丸船長は、出航に先立ち付近の飲食店で日本酒約5合を飲み、14日17時28分酩酊状態のなか、この程度の酔いであれば大丈夫と思い、友人1人を乗せて高松港から岡山県児島に向かった。 |
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海難原因 | ||
本件衝突は、T丸が飲酒運航の防止措置をとらず、停留中のI丸を避けなかったことによって発生したものである。 |
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事故要因の分析 | ||
一般的に飲酒が人間の能力に与える影響は、血中アルコールの濃度が0.05%で何らかの影響が現れ、0.12%以上では作業に関する判断に失敗を生ずる可能性があるとされている。 |
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我が国の飲酒の規制に関する海事法制 | ||
@ 海上運送法に基づく一般旅客定期航路事業者を対象とした運航管理規程 | ||
A 船員法施行規則に基づく「航海当直基準」 | ||
B 地方自治体の定める条例(特定水域における規制) | ||
プレジャーボートは、小型船舶、かつ、船長の単独当直が多いため、飲酒等が事故要因となる海難は、人損、物損とも重大な被害をもたらす危険性が高いので、飲酒運航の防止について自己管理とともに十分な教育・啓蒙が必要である。 | ||
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