(プレジャーボートT丸漁船I丸衝突事件から)
発生日時、場所: 11年5月14日17時30分 香川県高松港
気象、潮汐: 晴、風はなし、上げ潮の初期
海難の概要

 T丸船長は、出航に先立ち付近の飲食店で日本酒約5合を飲み、14日17時28分酩酊状態のなか、この程度の酔いであれば大丈夫と思い、友人1人を乗せて高松港から岡山県児島に向かった。
 離岸してまもなく左舷船首25度90メートルのところに停留しているI丸を視認できる状況であったが、 酩酊状態にあったため、これに気づかず、船首を蛇行させながら、かつ、不規則に機関の増減速を繰り返しながら進行中17時30分8.0ノットのスピードでI丸と衝突した。
 また、I丸は、はえなわ漁に従事するFRP製漁船で船長ほか1人が乗り組み、高松港から漁場に向けて出航しようとしたとき、T丸が蛇行しながら接近してくるので、一旦機関を中立とし、行きあしを止め て大声を出して注意喚起したが、効なく、衝突した。
 衝突の結果、T丸は船首に擦過傷を生じ、I丸は右舷船尾外板に亀裂などが生じた。

海難原因

 本件衝突は、T丸が飲酒運航の防止措置をとらず、停留中のI丸を避けなかったことによって発生したものである。

事故要因の分析

 一般的に飲酒が人間の能力に与える影響は、血中アルコールの濃度が0.05%で何らかの影響が現れ、0.12%以上では作業に関する判断に失敗を生ずる可能性があるとされている。
 本件の場合、T丸船長は、酩酊しており、見張りなどの安全運航の確保が困難であったから、飲酒運航とならないよう発航を中止する措置をとる必要があった。

我が国の飲酒の規制に関する海事法制
@ 海上運送法に基づく一般旅客定期航路事業者を対象とした運航管理規程
A 船員法施行規則に基づく「航海当直基準」
B 地方自治体の定める条例(特定水域における規制)
 プレジャーボートは、小型船舶、かつ、船長の単独当直が多いため、飲酒等が事故要因となる海難は、人損、物損とも重大な被害をもたらす危険性が高いので、飲酒運航の防止について自己管理とともに十分な教育・啓蒙が必要である。
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