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![]() 長崎地方海難審判理事所は、平成15年3月26日長崎地方海難審判庁に対し、上記事件の審判開始の申立を行いました。 なお、造船所の関係者5名が指定海難関係人に指定されました。 (事件の概要) ダイヤモンド プリンセス(2180番船)は、17層の構造を有する総トン数113,000トンのクルーズ客船で、平成14年5月25日に進水し、造船所本工場岸壁に係留して艤装工事中、同年10月1日17時19分4番デッキ天井の配管サポート取付け作業によるアーク溶接の熱によって、5番デッキ第3ゾーンの320号客室の床上の家具が燃え上がって火災が発生した。 その後、上層に延焼して翌々3日06時前鎮火したが、延べ床面積の約4割が焼損した。 |
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![]() 横浜地方海難審判庁は、平成15年3月28日上記事件の裁決を行い、「エバー リウォードが、前路を左方に横切る栄和丸の進路を避けなかったことによって発生したが、栄和丸が、警告信号を行わず、衝突を避けるための動作をとらなかったことも一因をなすものである。」ことを原因とし、栄和丸船長に対して戒告を言い渡しました。 (事件の概要) 栄和丸(411総トン)は、危険物キシレンを積載し、平成14年10月4日10時50分茨城県鹿島港を発し、名古屋港に向け航行中、また、エバー リウォード(53,103総トン、パナマ共和国船籍)は、コンテナを積載し、同日19時00分京浜港を発し、清水港に向け航行中、翌5日03時05分石廊埼灯台沖合で衝突した。衝突の結果、栄和丸は危険物キシレンを流出しながら沈没し、乗組員4名全員が負傷した。また、エバー リウォードは船首部に損傷を生じた。 |
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函館地方海難審判庁は、平成15年4月21日上記事件の裁決を行い、「北東寄りのうねりと波がある状況下、沖合の釣り場からサロマ湖内に入航する際、波浪の隆起状況の確認が不十分で、入航を中止しないまま、左舷船尾から急峻な追波を受け、海水の流入により大傾斜して復原力を喪失したことによって発生したものである。なお、乗船者の多数が死亡したのは、救命胴衣を着用していなかったことによるものである。」ことが原因であると言い渡しました。 なお、理事官から裁決を不服として第二審の請求がありました。 (事件の概要) はやぶさ(長さ8.69m)は、船長ほか釣り仲間9人が乗船し、平成14年9月14日05時05分北海道サロマ湖内にある登栄床漁港を発し、サロマ湖沖合で釣りを行ったが、釣果がよくないため釣り場を移動中、10時00分サロマ湖入口付近で、急峻な追い波を連続して受け転覆した。 転覆の結果、はやぶさは沈没し、船長及び同乗者6名の計7名が死亡した。 |
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