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![]() 横浜地方海難審判理事所は、平成14年11月29日横浜地方海難審判庁に対し、上記事件の審判開始の申立を行いました。 なお、栄和丸船長が受審人、エバー リウォード船長(台湾)が指定海難関係人に指定されました。 (事件の概要) 栄和丸(411総トン)は、危険物キシレンを積載し、平成14年10月4日10時50分茨城県鹿島港を発し、名古屋港に向け航行中、また、エバー リウォード(53,103総トン、パナマ共和国船籍)は、コンテナを積載し、同日19時00分京浜港を発し、清水港に向け航行中、翌5日03時05分石廊埼灯台沖合で衝突した。衝突の結果、栄和丸は危険物キシレンを流出しながら沈没し、乗組員4名が負傷した。また、エバー リウォードは船首部に損傷を生じた。 |
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![]() 門司地方海難審判理事所は、平成14年12月10日門司地方海難審判庁に対し、上記事件の審判開始の申立を行いました。 なお、コープ ベンチャー船長(インド)が指定海難関係人に指定されました。 (事件の概要) コープ ベンチャー(36,080総トン、パナマ共和国船籍)は、平成14年7月22日鹿児島県志布志港で揚荷をしていたところ、同月24日10時40分接近する台風9号避難のため、離桟して志布志湾内で錨泊中、翌25日21時15分波浪により走錨して同湾内の浅瀬に乗り揚げた。 乗揚の結果、船体中央部付近で折れて全損し、燃料油の一部が流出した。また、乗組員19名は、救命艇で退船中4名が溺死し、残り乗組員15名が負傷した。 |
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![]() 函館地方海難審判理事所は、平成14年12月13日函館地方海難審判庁に対し、上記事件の審判開始の申立を行いました。 (事件の概要) はやぶさ(長さ8.69m)は、船長ほか釣り仲間9人が乗船し、平成14年9月14日05時05分北海道サロマ湖内にある登栄床漁港を発し、サロマ湖沖合で釣りを行ったが、釣果がよくないため釣り場を移動中、10時00分サロマ湖入口付近でいそ波により転覆した。 転覆の結果、はやぶさは沈没し、船長及び同乗者6名の計7名が死亡した。 |
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![]() 横浜地方海難審判庁は、平成14年12月19日上記事件の裁決を行い、「サン トラストが、前路を左方に横切る第二広洋丸の進路を避けなかったことにより発生したが、第二広洋丸が見張り不十分で協力動作をとらなかったことも一因である」ことを原因とし、第二広洋丸船長に対し、業務停止1箇月を言い渡した。 (事件の概要) 第二広洋丸(462総トン)は、石こうを積載し、平成14年8月8日14時30分愛知県衣浦港を発し、千葉県木更津港に向け航行中、また、サン トラスト(2,747総トン、韓国船籍)は鉄屑を積載し、同日17時35分静岡県田子の浦港を発し、釜山港に向け航行中、21時54分御前埼沖合で衝突した。衝突の結果、第二広洋丸は船首部に破口を伴う圧壊を生じ、サン トラストは浸水して間もなく沈没し、乗組員13人のうち船長ほか5人が死亡し、2人が行方不明となった。 |
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![]() 神戸地方海難審判庁は、平成14年12月19日上記事件の裁決を行い、「鵜戸丸が、前路を左方に横切る飛鳥の進路を避けなかったことにより発生したが、飛鳥が警告信号を行わず協力動作をとらなかったことも一因である」ことを原因とし、鵜戸丸船長、飛鳥船長及び飛鳥水先人に対し、戒告を言い渡した。 (事件の概要) 飛鳥(28,856総トン)は、278人が乗り組み、水先人を乗船させ、旅客328人を乗せて平成13年11月26日22時00分神戸港を発し、長崎港に向け航行中、また、鵜戸丸(749総トン)は、空倉のまま同日21時20大阪港を発し、大分港に向け航行中、22時44分明石海峡航路東口付近で衝突した。 衝突の結果、両船とも軽い損傷を生じたが、乗組員及び旅客は全員無事であった。 なお、鵜戸丸側の海事補佐人から裁決を不服として第二審の請求があった。 |
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![]() 高等海難審判庁は、平成14年12月20日上記事件の裁決を行い、「いわさき丸が、見張り不十分で、無難に航過する態勢の若葉丸引船列の前路に進出したことによって発生したものである」ことを原因とし、いわさき丸船長に対し、業務停止1箇月を言い渡した。 (事件の概要) いわさき丸(3.5総トン)は、船長と友人1人が乗船し、平成12年11月18日09時00分釣りの目的で広島港を発し、広島湾宮島瀬戸付近で釣りを終え、帰航中、また、若葉丸(長さ6.49m)は、高校のヨットレース参加後、船長ほか1人が乗り組み、女子部員3名を乗せるとともにその船尾にヨット3隻を曳航し、各ヨットに女子部員2名ずつ乗せた状態の引船列とし、広島観音マリーナ南東沖合から広島港へ帰航中、同日17時00分金輪島北方沖合で衝突した。 衝突の結果、両船とも損傷を生じ、若葉丸の同乗者1名が死亡、同1名が負傷した。 |
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