主要海難事件の審判開始の申立

 横浜地方海難審判理事所は、平成15年7月31日横浜地方海難審判庁に対し、上記事件の審判開始の申立を行いました。
なお、船尾部担当の船頭及び運航責任者が指定海難関係人に指定されました。
(事件の概要)
93-058は、手漕ぎで天竜川を遊覧する木製の川下り船で船首船頭及び船尾船頭の2人が乗り組み、中学校の修学旅行の生徒等旅客27人を乗せ、平成15年5月23日11時10分飯田市松尾新井地区にある弁天港を発し、約5キロメートル下流の同市時又地区にある時又港に向かったが、同時35分湯の瀬と呼ばれる蛇行した急流部において、回頭できず圧流され露出した岩に乗り揚げた。
乗揚の結果、93-058は、船底に破損を生じて浸水したのち転覆して時又港近くに漂着し、乗船者全員が落水したが全員救助され、船首船頭が全治約1箇月、旅客1人が同約1週間の怪我をそれぞれ負った。

 マイアニュースレターのアンケート調査について
〜アンケート御協力ありがとうございました〜
 創刊から3年目を迎えた本誌は、小学生にたとえるとやっと3年生に進級し、簡単な読み書きができるようになったところですが、おかげさまで現在、約1,400部を皆様に送付させていただくまでになりました。
 ご協力いただきましたアンケートの結果、本誌の送付方法については、従来どおりの宅配便を希望されている団体等が多数を占めましたが、E-メールによる送信希望も増加してきました。
 また、希望されている裁決事例分析については、「衝突海難の見張り不十分の分析」や「衝突海難の航法不遵守の分析」、「狭水道における衝突海難の分析」等、衝突海難に関係する分析希望が多く、かつ、漁船、プレジャーボートに関連する分析希望も多数ありました。
 皆様からいただきましたご意見、ご要望を積極的に採り入れ、海難の再発防止に役立つ内容の濃い分析を心掛けていきます。



編集後記
 今月号は、施行後30年を迎えた海上交通安全法に関連した海難について取り上げました。

インターネットの普及はめざましいものがあります。
海難審判庁のホームページでは、海難の再発防止に役立つデータをご覧いただけるよう、内容の充実を目指しております。最近では、プレジャーボート海難の防止のため、平成14年に裁決された事件について地形図に発生地点を示し、事例解説や統計等を掲載していますので、御利用いただければ幸いです。


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