報告書番号 | keibi2011-6 |
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発生年月日 | 2009年10月06日 |
事故等種類 | 死傷等 |
事故等名 | 漁業実習船薩摩青雲丸実習生負傷 |
発生場所 | アメリカ合衆国ハワイ諸島オアフ島北西方沖780海里付近 |
管轄部署 | 横浜事務所 |
人の死傷 | 負傷 |
船舶種類 | 公用船 |
総トン数 | 500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2011年06月24日 |
概要 | 本船は、船長ほか18人が乗り組み、指導教官2人及び実習生18人を乗せ、オアフ島北西方沖でまぐろ延縄操業実習を行っていた。 実習生Aは、長船尾楼甲板の左舷船尾に配置されていた乾燥室に長靴を置こうとし、半開き状態の同室入り口ドアの付け根に左手を掛けていたとき、ローリングでドアが閉まり、平成21年10月6日10時10分ごろ、左手人差し指の先端を切断した。 |
原因 | 本事故は、本船が、オアフ島北西方沖で操業実習中、実習生Aが、半開き状態のドアの付け根に左手を掛けていたため、ローリングで閉まったドアで左手人差し指の先端を挟んだことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | 負傷:1人(実習生) |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。