
| 報告書番号 | keibi2026-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年11月01日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 押船第二栄丸台船101旭友丸プレジャーボートNAO丸衝突 |
| 発生場所 | 広島県大崎上島町佐組島北方沖 鮴崎港鮴崎防波堤灯台から真方位014°1,450m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年07月30日 |
| 概要 | 押船第二栄丸は、台船101旭友丸を押航して東北東進中、また、プレジャーボートNAO丸は、南東進中、101旭友丸とNAO丸とが衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が東北東進中、C船が南東進中、船長Aが、C船に対する継続した動静監視を行わなかったため、また、船長Cが、意識が朦朧とする状態で操船したため、互いに避航動作が遅れ、A船押船列とC船とが衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。