
| 報告書番号 | keibi2026-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年12月19日 |
| 事故等種類 | 沈没 |
| 事故等名 | 作業船隆盛丸沈没 |
| 発生場所 | 阪神港大阪第3区第1突堤第2号岸壁北方沖 大阪北港口防波堤灯台から真方位095°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 作業船:タンカー |
| 総トン数 | 5t未満:20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年07月30日 |
| 概要 | (1件目:インシデント) 作業船隆盛丸は、航行中、主機が停止して始動できなくなり、運航不能となった。 (2件目:事故) 隆盛丸は、油タンカー幸明丸の左舷に横抱きされて航行中、沈没した。 |
| 原因 | (1件目:インシデント) 本インシデントは、A社代表者が、A船の燃料遮断弁の不具合を把握していたものの、燃料遮断弁を交換せずにA船を運航したため、A船が航行中、燃料遮断弁が誤作動してA船の主機が停止して始動できなくなったことにより発生したものと考えられる。 (2件目:事故) 本事故は、船長Aが機関室の天蓋を開けた状態でA船が漂泊中、船長Bが、A船の船尾をB船の船首方に向けて横抱きした状態でえい航したため、A船の船尾方から打ち込んだB船の船首波が、天蓋が開いたままのA船の機関室に浸入し、A船が沈没したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。