
| 報告書番号 | MA2026-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2026年01月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二海幸丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 石川県七尾市観音埼北北東方沖 能登観音埼灯台から真方位023°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年07月30日 |
| 概要 | 漁船第二海幸丸の甲板員は、定置網漁業の操業中、移動用ウインチのドラムに指を巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が観音埼北東方沖において操業中、甲板員Aが、本件ロープを本件ドラムに巻く作業を袖口が広がった服装で行ったため、左手で本件ロープを引いた際、左腕を本件ドラムに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。