
| 報告書番号 | MA2026-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2025年11月27日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 油タンカー誠徳丸押船すぴなー2バージすぴなー2衝突 |
| 発生場所 | 山口県防府市野島南南東方沖 オモゼ灯標から真方位140°1.8海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー:引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:100~200t未満:3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2026年06月25日 |
| 概要 | 油タンカー誠徳丸は、西進中、また、押船すぴなー2は、バージすぴなー2と押船列を構成して東進中、誠徳丸と押船すぴなー2とが衝突した。 誠徳丸は、船首部外板の破口等を生じ、また、押船すぴなー2は、右舷船尾部外板の破口等を、バージすぴなー2は、右舷船尾部ハンドレールに曲損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、野島南南東方沖において、A船が西進中、B船押船列が東進中、ほぼ真向かいで行き会う状況下、航海士Aが、左舷対左舷で通過できると判断し、小角度の右転を行い、大幅な避航動作をとらなかったため、また、航海士Bが、右舷対右舷で行き会うことができるものと判断し、針路及び速力を維持したため、互いに避航動作が遅れ、A船とB船とが衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。