JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2026-6
発生年月日 2026年01月26日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第十八芳栄丸漁船住吉丸衝突
発生場所 和歌山県日高町日ノ御埼南南東方沖  紀伊日ノ御埼灯台から真方位161°1.95海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2026年06月25日
概要  貨物船第十八芳栄丸は、北西進中、また、漁船住吉丸は、東南東進中、両船が衝突した。
 住吉丸は、乗組員2人が負傷するとともに船首部が大破し、また、第十八芳栄丸は、左舷中央部外板に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、夜間、日ノ御埼南東方沖において、A船が北西進中、B船が東南東進中、航海士Aが、警告信号を行わず、両船が間近に接近するまでA船の針路及び速力を変更しなかったため、また、船長Bが、針路又は速力の変更など早期にA船との衝突を避けるための措置を採らずに、A船の前路に向けてB船の左転を繰り返したため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長及び乗組員1人(住吉丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故調査報告書及び船舶インシデント調査報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故調査報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント調査報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。