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運航中の航空機におけるシートベルト常時着用の促進に関する建議 |
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(1999.3.5建議)
(JA8580志摩半島上空 H9.6.8 事故発生) |
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航空機が運航中に動揺した場合に搭乗者の安全を確保するためには、シートベルトの着用が不可欠であると考えられる。
航空機が運航中に動揺する要因としては、乱気流との遭遇等が考えられる。乱気流が関係した定期航空運送事業の用に供する航空機の事故であって、当委員会が報告書を公表したものは、過去10年間に11件に達している。
このほかに、平成9年12月28日に太平洋の公海上で発生したユナイテッド航空826便の事故(アメリカ合衆国が調査実施国として調査を実施中)、平成9年6月8日、志摩半島上空で発生した日本航空706便の事故(当委員会で調査中)においても、機体が動揺した際にシートベルトを着用していなかったことが、搭乗者が重傷を負ったことに関与した可能性が考えられる。
一方、航空機の動揺は、不意に発生し、その発生を事前に予測できない場合もある。
従って、シートベルトを着用していないことが関与要因となる事故の防止を徹底するため、国内の航空運送事業者に対し、運航中の航空機におけるシートベルト常時着用が定着するよう所要の措置について検討を行わせる必要がある。
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