委員会の調査対象となる船舶事故等は、(1)船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷、(2)船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷、(3)重大インシデント(事故が発生するおそれがあると認められる事態)です。