調査の流れ(鉄道)

事故等の発生

委員会の調査対象となる事故等は、(1)列車衝突事故、(2)列車脱線事故(作業中の除雪車に係るものを除く)、(3)列車火災事故、(4)その他の事故(① 乗客・乗務員等に死亡者を生じたもの、② 5人以上の死傷者を生じたもの(死亡者を生じたものに限る)、③ 踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したもので死亡者を生じたもの、④ 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障・損傷・破壊等に原因があるおそれがあると認められるもので死亡者を生じたもの、⑤ 特に異例と認められるものに限る)、(5)重大インシデント(事故が発生するおそれがあると認められる事態)です。

※ 重大インシデントに関する説明はこちら [PDF 100KB]

鉄道事故等調査

事故等の通報

事故等の調査の開始

  • 主管調査官、調査官の指名
  • 警察等関係機関との調整等

事実調査等

  • 乗務員・乗客・目撃者等の口述、気象情報等の関係情報の入手
  • 事故関係物件の収集及び鉄道施設、車両の損傷状況の調査
  • 試験研究(分解、調査、実験)、解析

報告書案の作成       

委員会(部会※)審議 ※総合部会・鉄道部会

必要に応じて、意見聴取会開催(関係者又は学識経験者)

原因関係者からの意見聴取

委員会(部会※)審議・議決

国土交通大臣へ報告書提出、公表

必要に応じて、 国土交通大臣又は原因関係者への勧告、関係行政機関への意見陳述

このページのトップへ