調査の流れ(航空)

事故等の発生

委員会の調査対象となる事故等は、(1)航空機の墜落、衝突又は火災、(2)航空機による人の死傷又は物件の損壊、(3)航空機内にある者の死亡(自然死等を除く)又は行方不明、(4)航行中の航空機が損傷を受けた事態、(5)重大インシデント(事故が発生するおそれがあると認められる事態)です。

航空事故等調査

事故等の通報

事故等の調査の開始

  • 主管調査官、調査官の指名
  • 警察等関係機関との調整等
  • 登録国、運航国、設計国、製造国及び国際民間航空機関(ICAO)への通報

事実調査等

  • 搭乗者・目撃者の口述、気象情報等の関係情報の入手
  • 飛行記録装置(FDR)、操縦室用音声記録装置(CVR)の収集及び航空機の損傷状況の調査
  • ICAOへの予備報告
  • 試験研究(分解、調査、実験)、解析

報告書案の作成

委員会(部会※)審議 ※総合部会、航空部会

必要に応じて、意見聴取会開催(関係者又は学識経験者)

原因関係者からの意見聴取

委員会(部会※)審議・議決

国土交通大臣へ報告書提出、公表

必要に応じて、国土交通大臣又は原因関係者への勧告、関係行政機関への意見陳述、ICAOへ事故データ報告書の提出

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