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「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」について

令和4年7月26日

令和3年第204回国会で成立した運輸安全委員会設置法の一部改正を含む「航空法等の一部を改正する法律」の施行に関し、一部の規定の施行期日を令和4年12月5日(月)等と定める政令が、本日、閣議決定されました。

1.概要

 運輸安全委員会設置法の改正内容は、令和4年12月5日(月)に施行されます。
 詳細は国土交通省HPをご確認ください。

2.運輸安全委員会設置法の改正概要

 運輸安全委員会による無人航空機に係る事故等調査の実施
  運輸安全委員会が調査対象とする事故に、無人航空機に係る事故のうち重大なものを追加する等。
  ※本政令の公布に併せて、調査対象について規定した省令を公布します。

3.今後のスケジュール

 公布:令和4年7月29日(金)
 施行:令和4年12月5日(月)

 

【問い合わせ先】
運輸安全委員会事務局総務課 佐藤(内線143)、津秦(内線146)
TEL:03-5367-5025(代表)