JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2017-6
発生年月日 2016年05月10日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船CENTURY SHINE乗揚
発生場所 静岡県御前崎港     御前崎港防波堤C灯台から真方位350°240m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2017年06月29日
概要  貨物船CENTURY SHINEは、船長ほか14人が乗り組み、静岡県御前崎港を南南西進中、平成28年5月10日15時30分ごろ浅所に乗り揚げた。
 CENTURY SHINEは、船首部船底外板に擦過傷を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が御前崎港に入航する際、船長が本件浅所を知らなかったため、防波堤C灯台寄りを航行し、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。
 船長が本件浅所を知らなかったのは、事前に海図等で水路調査を行った際、本件浅所に関する情報がなかったことによるものと考えられる。
 海図等に本件浅所に関する情報がなかったのは、本件管理事務所が、御前崎港内の水深調査を長期にわたり行っていなかったことから、本件浅所を把握しておらず、三管本部に伝えるべき水深の変化に関する情報を有していなかったことによるものと考えられる。
 本件管理事務所が御前崎港内の水深調査を長期にわたり行っていなかったのは、平成12年までに水深に顕著な変化が認められなかったこと、同港内に流入する大きな河川がなかったこと等から、測深する必要性を考えていなかったことによるものと考えられる。
 本船が防波堤C灯台寄りを航行したのは、船長が中央ふ頭の前面海域で右回頭しようとしたことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。