JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2019-12
発生年月日 2019年08月11日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第3金比羅丸漁船恵美寿丸衝突
発生場所 熊本県宇城市三角町中神島北北西方沖 三角灯台から真方位353°1,300m付近
管轄部署 事務局
人の死傷 死亡:負傷
船舶種類 遊漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2019年12月19日
概要  遊漁船第3金比羅丸は、船長が1人で乗り組み、釣り客5人を乗せ、熊本県宇城市三角町中神島北北西方沖を遊漁の目的で漂泊中、また、漁船恵美寿丸は、船長及び甲板員が乗り組み、中神島北方沖の漁場に向けて北進中、両船が衝突した。
 第3金比羅丸は、釣り客のうち1人が死亡、船長及び釣り客4人が負傷し、右舷側ブルワークの破損、船橋の右舷側壁の割損等を生じ、また、恵美寿丸は、船長が負傷し、左舷船首部外板の擦過傷等を生じた。
原因  本事故は、中神島北北西方沖において、第3金比羅丸が遊漁の目的で漂泊中、恵美寿丸が漁場に向けて北進中、第3金比羅丸が接近する恵美寿丸に気付くのが遅れ、また、恵美寿丸が左転しながら第3金比羅丸に接近する航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
 第3金比羅丸の船長は、船首部甲板で釣り客が釣りを始めていることに意識を向けていたことから、船首方の見張りを行っていたものの、右舷船尾方を見ておらず、左転しながら接近する恵美寿丸に気付くのが遅れたものと考えられる。
 恵美寿丸の船長は、操舵輪から手を離し、船尾方を向いて船尾部甲板で作業を行いながら航行していたことから、恵美寿丸が第3金比羅丸に向けて左転しながら接近していることに気付かなかったものと考えられる。
死傷者数 死亡:釣り客(第3金比羅丸)、負傷:船長(両船)及び釣り客4人(第3金比羅丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。