報告書番号 | keibi2017-8 |
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発生年月日 | 2017年03月15日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 引船第58明祥丸浚渫船明星55乗揚 |
発生場所 | 沖縄県東村東漁港 川田四等三角点から真方位137°380m付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年08月31日 |
概要 | 引船第58明祥丸は、浚渫船明星55をえい航中、明星55が消波ブロックに乗り揚げた。 |
原因 | 本事故は、A船が作業現場から漁港内にB船をえい航中、B船が防波堤至近を通過したため、B船が消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。