報告書番号 | MA2017-8 |
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発生年月日 | 2017年03月26日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | セメント運搬船第八祇園丸乗揚 |
発生場所 | 佐賀県唐津市臼島東方沖 臼島灯台から真方位075°120m付近 |
管轄部署 | 長崎事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年08月31日 |
概要 | セメント運搬船第八祇園丸は、西南西進中、乗り揚げた。第八祇園丸は、船首部船底に破口等を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、姫島北北西方沖を自動操舵により西南西進中、単独の船橋当直に当たっていた航海士Aが居眠りに陥ったため、変針予定場所を通過して臼島東方沖の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。