報告書番号 | keibi2017-8 |
---|---|
発生年月日 | 2017年03月13日 |
事故等種類 | 施設等損傷 |
事故等名 | 貨物船第十八大晴丸送電線損傷 |
発生場所 | 阪神港尼崎西宮芦屋第1区 尼崎西防波堤灯台から真方位048°1.8海里付近 |
管轄部署 | 神戸事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2017年08月31日 |
概要 | 貨物船第十八大晴丸は、北東進中、クレーンのブームが送電線に接触して送電線が損傷した。 |
原因 | 本事故は、船長が、本件電線の高さを把握していなかったため、クレーンのブームを立てた状態で本件電線の下を航行し、本船のブームが本件電線に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。